お父さんが借金をたくさん残して亡くなってしまった。ある日突然亡くなった親や兄弟の借金の請求書が届いた。遠縁の親戚が田舎の土地を残して亡くなったが相続したくない、など、自分が法定相続人にはあたるけれども相続をしたくない、という場面は多々あると思います。
人が亡くなれば、法定相続人にあたる方に負債も含めて遺産が帰属します。そのまま放置すれば、遺産は法定相続分に従い、相続人の間で共有となり、それを分けるためには遺産分割手続きが必要です。
しかし、遺産より借金の方が多いから相続したくない、今まで全く交流のなかった親戚の財産なので関わりたくないなど、様々な事情により、相続をしたくないということがあります。
そのような時には家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることができます。
相続放棄は、法定相続人であるにも関わらず、相続人でなかったことにできる、という手続きで、家庭裁判所へ所定の書類を揃えて申述することによって行います。相続放棄を行うと、遡って亡くなった方の相続人でなかったことになり、遺産も借金も相続しません。
なお、相続は、するかしないかの2択になりますので、遺産だけ相続して借金は相続しないということはできません(以下に述べる限定承認という手続きはあります)。また、遺産のうち、一部だけ相続して一部は相続しない、いうこともできません。
相続放棄は、原則として、相続開始を知ってから3ヶ月以内、もしくは、負債があることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。また、この期間内であっても、遺産を使ってしまったり処分してしまうと相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
相続放棄の手続きをとらずに、この期間を過ぎてしまうと、「単純承認」と言い、当然に相続をしたことになります。
3ヶ月以内に相続財産の調査ができず、相続放棄をするべきかどうかが判断できない場合には、家庭裁判所へ申立をすることによって、この3ヶ月の期間を延ばすこともできます。しかし、その申立は3ヶ月経過前に行う必要がありますので、なるべく早めにご相談ください。
一方、遺産の中に借金があったとしても、遺産の範囲内でのみ相続し、それを超える借金については相続をしないという「限定承認」という手続きがあります。限定承認は、相続放棄と同様、家庭裁判所に申述をすることによって行いますが、これは、法定相続人全員が行う必要がありますので、相続人の中にどなたか一人でもこの手続きを取りたくない、という方がいればできません。限定承認は、所定の時期に官報公告をおこなって、遺産と負債を確定させたうえで弁済を行う手続きが必要になりますので、手間と時間と費用がかかります。そのため、この手続きをされる方はあまり多くはありませんが、当事務所では、限定承認の手続きも承りますのでご相談ください。