父親が認知症になってしまったので預金の払い戻しができず、入院費用が支払えなくて困っている、子供がいない独身で高齢の叔母を施設に入れたいが、入所契約や財産管理を誰かにしてもらえないだろうか、自分は子供がいないので、将来認知症になったら姪に面倒を見て欲しいと思って姪に頼んでいるが、今からその準備をしておけないだろうか、などのお悩みはないでしょうか。
認知症や知的障害、精神障害などで物事を判断する能力が十分ではない方を法的に支援する制度として、成年後見、保佐、補助の制度があります。この制度では、判断能力が十分でないご本人を代理して預金を払い戻したり、施設や病院の入所、入院契約をしたり、ご本人が判断能力不足のために行ってしまった不適切な行為を取り消す取消権が認めらたりと、ご本人の生活と財産を守るための代理権や取消権が認められています。
成年後見は、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、保佐は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である場合、補助は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分である場合、といったように、ご本人の判断能力の程度に応じて、それぞれ、成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所に選任してもらうことにより開始します。そして、この成年後見、保佐、補助は医師の診断を元に裁判所が判断し、それぞれ、代理権、取消権の範囲が異なります。
そして、これらは、事理弁識能力が低下した後に行う手続きですが、事理弁識能力が低下する前に、ご本人自らが後見人を選んで契約しておく手続きが、任意後見と言われる手続きです。任意後見の場合は、成年後見や、保佐、補助といった違いはなく、任意後見人は、ご本人の能力に応じて契約に定められた業務を行います。
これらの手続きは、いずれも家庭裁判所の監督の下に行うことになっており、成年後見人もしくは保佐人、補助人は、少なくとも年に1度以上、裁判所に報告をしなければいけないことになっています。任意後見の場合も同様に、任意後見人は裁判所の選任した任意後見監督人に定期的に報告を行い、任意後見監督人が裁判所に報告を行います。裁判所は、報告を受け、本人の財産が適切に管理、利用されているか、本人の身上監護に問題がないかを確認し、また、後見人等の報酬を決定することになります。
成年後見人、保佐人、補助人は、配偶者やお子さん、甥姪などのご家族や、信頼できる弁護士や司法書士を候補者として指名することができますが、家庭裁判所は、ご本人の財産の構成や金額、ご本人との関係、他の親族との関係などを考慮して後見人等を選任しますので、必ずしも候補者が選ばれるとは限りません。また、候補者と共に、後見監督人などの監督人を裁判所が選任することもあります。
当事務所では、成年後見人等の選任を検討される場合のアドバイスや、選任手続きの代理、任意後見契約締結のお手伝いも行っておりますので、お気軽にご相談ください。