遺産分割

お父さんが亡くなって、お母さんと子供たちが相続したがお父さん名義の自宅や預金、株など、どうやって分けたらいいのか分からない、親戚のおじさんが亡くなったと連絡があったが、そもそも遺産として何があるかも分からず、どうしたらいいんだろう、など、遺産の処理で悩むことがあると思います。

 人が遺言書を遺さずに死亡した場合、死亡と同時に遺産は法定相続人の共有ないし準共有の状態となります。このように、共有状態となった遺産を法定相続人で分け、どの遺産を誰に帰属させるかを決めるのが遺産分割手続きです。また、遺言書があっても、遺言書に書かれてない財産があったり、遺言書で割合だけを決めてある場合も、遺産分割手続きが必要になることがあります。

遺産分割をするためには、まず、①相続人が誰であるか確定すること、②遺産の範囲を確定することが必要です。

  1. 相続人を確定するためには、戸籍の取り寄せを行って確認します。古い戸籍の場合、戸主制度が残っている時代のものもあり、同じ戸籍に子の配偶者や孫まで載っていることもあります。また、相続人が既に死亡している場合は、数次相続と言って、相続人の更に相続人が問題となる場合もあります。戸籍を全て収集し、これらの相続人を正確に確定させなければ、不動産登記はもちろん、預貯金の解約すらできません。
  2. 遺産の範囲は、原則として名義で判断しますが、名義預金が問題になったり、一部の相続人による使い込みが問題になることもあります。このような場合、相続人間の話合いで解決できればいいのですが、そうでない場合は、遺産分割手続きとは別に、遺産の範囲を確定する裁判をせざるを得ない場合もあります。
    さらには、亡くなった方とあまり交流がなかった場合など、どこの銀行に預金口座があるか分からない場合もあります。残念ながら、どこにどのような遺産があるかが一括して判明する方法はありませんので、その場合は、考えられる金融機関などに地道に照会を行って調査をする他ありません。

そして、このような手続きを経て、相続人と遺産が確定したら、遺産分割手続きができます。相続人間で意見の対立があまりなく、話合いで解決できる場合は、話合いの結果に応じて遺産分割協議書を作成するなどしてその結果を実現することになります。

また、対立が激しく、話合いでどのように遺産を分割するかが定まらない場合や、一部の相続人が話し合いに応じない場合などは、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。遺産分割調停では、家庭裁判所で1ヶ月から2ヶ月に一度調停期日が開かれ、相続人全員を相手に遺産分割の方法の話合いを行います。この話合いで話がまとまらなかった場合は、調停手続きから審判手続きに移行し、裁判官が遺産分割方法を決定することになります。

 

当事務所では、相続人の確定、遺産の調査から、遺産分割協議書の作成やそれに基づく不動産登記や預金の解約、不動産の売却換価などの手続きを代理することが可能です。

また、話合いでは解決できない場合、遺産分割調停や審判の手続きを行います。

遺産分割と言っても、一部の相続人が既に生前贈与を受けている場合(特別受益)や、一部の相続人が被相続人を長年看病していたり、家業を継いでいる場合など(寄与分)、様々な法律問題があります。知らないまま不利な遺産分割をしてしまわないように、是非、一度ご相談下さい。

これ以外にも、一部の相続人が行方不明の場合、認知症で遺産分割ができない場合なども、当事務所にお任せ下さい。適切な手続きをご提案させていただきます。

お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
06-6481-7700
06-6481-7700
受付時間:9:00~17:30(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム