被相続人A,法定相続人はAの妻Bと子C。
Bのもとに,訴状が届く。その内容は,Aの生前にAに対し金を貸していたというDが,Aの法定相続人BとCに貸金の返還を求めるものであった。B・Cから相続放棄申述の依頼。
その訴状を受け取った時点で,BとCがAの死亡を知ってから3か月以上経過していたが,債務の存在を知らなかったものとして,家庭裁判所に相続放棄の申述を行い,無事受理された。訴訟の関係についても,相続放棄申述が受理された後,弁護士より裁判所に連絡し,訴訟手続からも解放された。
解決事例カテゴリー
遺言相続放棄遺産分割遺留分侵害額請求