相続放棄[事例: 4]

相続放棄(被相続人が亡くなったことを知ってから3か月経過後の相続放棄)

被相続人A,法定相続人はAの妻Bと子C。

Bのもとに,訴状が届く。その内容は,Aの生前にAに対し金を貸していたというDが,Aの法定相続人BとCに貸金の返還を求めるものであった。B・Cから相続放棄申述の依頼。

その訴状を受け取った時点で,BとCAの死亡を知ってから3か月以上経過していたが,債務の存在を知らなかったものとして,家庭裁判所に相続放棄の申述を行い,無事受理された。訴訟の関係についても,相続放棄申述が受理された後,弁護士より裁判所に連絡し,訴訟手続からも解放された。

解決事例カテゴリー
遺言相続放棄遺産分割遺留分侵害額請求
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