遺言[事例: 3]

遺言(公正証書遺言,夫婦双方)

子供のいない夫婦。

将来の相続に備え,先に死亡した方の財産を夫婦のもう一方に相続させたいとのこと。

夫婦双方の公正証書遺言書を作成。夫婦で互いに遺産を相続させる内容とし,他方が先に死亡していた場合には,残った財産を甥姪に相続させるという条件付きの遺言書とした。

また,弁護士を遺言執行者に指定し,相続税の申告についても遺言執行者が行うこととし,死亡後に残された者の事務負担を軽減するようにした。

解決事例カテゴリー
遺言相続放棄遺産分割遺留分侵害額請求
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