子供のいない夫婦。
将来の相続に備え,先に死亡した方の財産を夫婦のもう一方に相続させたいとのこと。
夫婦双方の公正証書遺言書を作成。夫婦で互いに遺産を相続させる内容とし,他方が先に死亡していた場合には,残った財産を甥姪に相続させるという条件付きの遺言書とした。
また,弁護士を遺言執行者に指定し,相続税の申告についても遺言執行者が行うこととし,死亡後に残された者の事務負担を軽減するようにした。
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