遺留分侵害額請求[事例: 1]

遺留分侵害額請求(相続開始1年以上前の生前贈与,訴訟)

被相続人A,法定相続人はAの子らであるB・Cである事案。

被相続人Aがその生前(相続開始より1年以上前)に,収益物件を含む多数の不動産を全て,Bの子(Aの孫)であるDに生前贈与し,所有権移転登記を行なった上で,遺言においてはBに全てを相続させるとしていた。

Cの依頼を受け,B・Dを相手に遺留分減殺請求(当時)を行なった。

相続開始の1年前より過去にされた不動産の生前贈与について遺留分算定の基礎財産とするためには,A及びDの加害の認識の存在を主張・立証する必要があったが,B・D側における計画的な生前贈与の実行ゆえ偽装工作もなされていて困難なものであった。しかし,間接事実を積み重ね,加害の認識の存在の立証に成功。判決において,それらを基礎財産に加えた計算がなされ,Cの得られる財産が大幅に増額した。

解決事例カテゴリー
遺言相続放棄遺産分割遺留分侵害額請求
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