相談、打ち合わせ方法について

相談には本人が行く必要がありますか。

ご本人が信頼して委任されたご家族などからご相談をお受けすることは可能ですが、事件処理をご依頼いただく際には、少なくとも一度はご本人と直接面談や電話などにより意思確認をさせていただいております。

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