遺言

子供がいない夫婦。子供も兄弟もいない独身の方。内縁関係の方。亡くなったときにご自身の財産がどうなるかご存じですか?
うちは財産なんてないし、子供らも仲がいいから問題ないと思っている方、本当にそうでしょうか?

子供がいない方は、配偶者とご自身の両親が亡くなっていれば兄弟か甥姪が法定相続人になります。また、両親が亡くなっていて配偶者も兄弟もいなければ相続人がいないことになります。内縁関係の夫や妻は相続人にはなりません。財産の多寡には関わらず、いざとなると相続問題でもめてしまうことは多々あります。
このようなことを予め防止できるのが、「遺言書」です。
まだ早い、と思われるかもしれませんが、遺言書は気が変われば何度でも書き換えることができます。いつ何があるかは分かりません。

ご自身の法定相続人が誰になるのかも含め、是非一度ご相談ください。

遺言書でできること

遺言では、ご自身の財産を誰が相続するか指定できます。包括的に指定することも個別に指定することも可能です。また、割合で相続分を指定したり、さらには、相続人ではない第三者に贈与したり(遺贈)、福祉団体や政党などに寄付をすることもできます。

それ以外にも、生命保険の受取人の変更や婚外子の認知、墓や仏壇の承継者(祭祀承継)を指定することもできます。

遺言書の種類

通常使われる遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言は、財産目録を除く全文を自筆で書いて、日付、署名を記載して押印することによって作成します。手軽に作ることができる反面、全文を自筆で書く必要がありますので、字が書けなければ作れませんし、様式には十分注意しなければ無効になることもあります。法務局に預けているもの以外は死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言で、公証人が作成した遺言書に署名押印することによって完成します。この遺言書の作成には証人2人が必要です。署名できなくても、公証人に代筆してもらうことも可能です。公証人の費用がかかるのが難点ですが、自筆証書よりも確実で無効になりにくいとされています。

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたいけれども、全文を自筆で書くことができない方がつくるのに適した遺言です。遺言書を作って証人2人と共に公証役場で認証をしてもらって作成しますが、実際にはほとんど利用されることはありません。

遺言書の保管について

遺言書は、自宅に保管する、銀行の貸金庫に保管する、家族、知り合いに託す他、弁護士に預ける、という選択肢もあります。また、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうこともできます。

遺言書は発見されなければ意味がありません。

発見されても、一部の相続人に隠匿されたり、破棄されたり、変造されてしまう可能性も否定できませんので、保管には事情に合わせた工夫が必要です。

遺言書の執行について

遺言書で、遺産を取得する人を決めておいても、それを確実に実行するのは必ずしも簡単なことではありません。また、不動産を売却して売却代金を相続人で分けるとか、預金を解約してそれを分けるといった遺言では、不動産を売却したり、預金を解約するという手続きが必要になります。

そのような遺言の実現(遺言執行)のために、遺言で遺言執行者を指定したり、裁判所で遺言執行者を決めてもらうという手続きがあります。相続人の廃除や認知など、遺言執行者でなければできない手続きもあります。

 

当事務所では、遺言書の作成から保管、検認手続きや遺言執行まで、専門家によるお手伝いをさせていただきます。

ご自身で有効で思った通りの効果がある遺言書を作るのはかなり困難です。是非一度ご相談ください。

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