Aを被相続人とし,法定相続人はAの夫B,Aの兄弟であるC及びDの事案。
A名義の不動産があるものの,その不動産の購入に際しては,Aの夫である相続人Bが自己の名義の不動産の売却代金を充て,住宅ローンの支払もBの収入を充てていたという事案で,Bからの依頼を受け,調停申立。
各不動産購入の経緯,金員の動き,AとBの婚姻前から有する財産の状況等から,Aの遺産不動産については,金銭出資型の寄与行為がある旨を主張・立証。一般的に,寄与分の主張は認められにくいものの,調停委員から相手方に審判となった場合の見通しが伝えられたことによって,Bの主張通りの内容で調停が成立した。
解決事例カテゴリー
遺言相続放棄遺産分割遺留分侵害額請求